お知らせ 定期航空協会からの
各種お知らせ
2004年01月15日

機内での「安全阻害行為等」を防止するための法律が施行されました。

安全で快適な空の旅をお楽しみ頂くため、機内における「安全阻害行為等」(’機内迷惑行為’)を防止する法律ができ、2004年1月15日より施行されています。

機内での「安全阻害行為等」が禁止されます。

この法律で何が変わるのか

「安全阻害行為」とは、

  • 運航を阻害する行為
  • 他人に危害を及ぼす行為
  • 機内にある財産に危害を及ぼす行為
  • 秩序を乱す行為
  • 規律に違反する行為

このうち、特に次の行為については、機長は「禁止命令」を出すことができます。

「安全阻害行為等」のうち、特に次の行為を行った者に対して、機長は「引き続き行ったり、繰り返してはならない」との命令(「禁止命令」)をすることができます。

化粧室内で喫煙すること
化粧室内で喫煙すること
携帯電などの電子機器を使用すること
携帯電話などの電子機器を使用すること

使用が禁止される電子機器

乗務員の業務を妨げること
乗務員の業務を妨げること
乗務員の指示に従わず座席ベルトを装着しないこと
乗務員の指示に従わず座席ベルトを装着しないこと
離着陸時に座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻さないこと
離着陸時に座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻さないこと
手荷物を通路などに放置すること
手荷物を通路などに放置すること
救命胴衣などの非常用装置・器具をみだりに使用すること
救命胴衣などの非常用装置・器具をみだりに使用すること

使用が禁止される非常用・器具はこちら

乗降口や非常口の扉などをみだりに操作すること
乗降口や非常口の扉などをみだりに操作すること
航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器
電子機器の種類 使用の制限
・携帯電話
・PHS
・トランシーバー
・無線操縦玩具
・ヘッドホン
・イヤホン
・マイク
・パーソナルコンピュータ(※)
・携帯情報端末(※)
左のうち、作動時に
電波を発信する
状態にあるもの
常時
使用禁止
左のうち、作動時に
電波を発信する
状態にないもの
離着陸時
使用禁止
・テレビ受像器
・ラジオ
・ポケットベル
・ビデオカメラ
・ビデオプレーヤー
・DVDプレーヤー
・デジタルカメラ
・カセットプレーヤー
・デジタルオーディオ機器
・ワードプロセッサー
・電子手帳
・電子辞書
・電卓
・電子ゲーム機
・プリンター
・電気かみそり
離着陸時
使用禁止

(※)パーソナルコンピュータ、携帯情報端末については無線LANシステムを装備する航空機内において、当該システムに接続して使用するものは、離着陸時のみ使用禁止。(2004.9.15)

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非常用の装置または器具

  • 非常信号灯
  • 防水携帯灯
  • 救命胴衣
  • 救命ボート
  • 救急箱
  • 非常食糧
  • 航空機用救命無線機
  • 緊急用フロート
  • 消火器
  • 非常用警報装置
  • 煙感知機
  • 携帯用酸素ボトル
  • 酸素マスク
  • 機内放送装置
  • スモークフード

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