2017年10月10日

「機内迷惑行為撲滅キャンペーン」を実施

機内での安全阻害行為等の禁止について

機長は、安全阻害行為等のうち特に以下の行為をした者に対して禁止命令を行うことができます。(航空法第73条の4第5項)
禁止命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。(航空法第150条)

01 化粧室内で喫煙すること
機内では全面禁煙となっています。
特に化粧室内での喫煙は、火災につながるおそれがあります。
02 携帯電話などの電子機器を使用すること
Click!!使用が制限される電子機器一覧国土交通省が告示で定めた電子機器を機内で作動させた場合、航空機の計器・無線機などに障害が生じるおそれがあります。 2014年9月1日より電子機器の使用制限が緩和されました。
PDF ICON
電子機器の使用制限緩和に関するポスター
03 乗務員の業務を妨げること
暴言・威嚇・性的いやがらせなどの行為により、客室乗務員の業務を妨げることは、航空機の安全保持に支障を及ぼすおそれがあります。
04 指示に従わず座席ベルトを装着しないこと
突然の揺れなどで投げ出された場合、ご自身だけでなく他のお客様も怪我をされるおそれがあります。
05 離着陸時に座席の背やテーブルなどを所定の位置に戻さないこと
座席の背やテーブル・フットレスト(レッグレストを含む)を所定の位置に戻さなかった場合、非常時に脱出の妨げとなるおそれがあります。
06 手荷物を脱出の妨げとなる場所に放置すること
通路などに手荷物を放置すると、非常時に脱出の妨げとなるおそれがあります。また、突然の揺れなどにより、手荷物が飛散し危険です。
07 非常用機器をみだりに使用すること
乗務員の指示なしに、救命胴衣・消火器などの国土交通省が告示で定めた非常用機器を移動したり、使用してはいけません。
08 乗降口の扉などをみだりに操作すること
乗務員の指示なしに、乗降口や非常口の開閉ハンドル・スイッチを操作することは非常に危険です。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

安全阻害行為等の禁止につきましては、下記のPDFでもご覧いただけます。