航空機内におけるモバイルバッテリーの取り扱いについては、ICAO(国際民間航空機関)が定めており、今般その改正が行われることに伴い、国土交通省は航空法に基づく告示および通達改正を予定しています。
定期航空協会は、これを受けて航空機内におけるモバイルバッテリーの発煙・発火等への対策を強化し、航空機内の安全の一層の向上を図るため、4月24日(金)より会員航空会社全社にて統一的な取り組みとして対応をすることといたしましたので、下記の通りご協力をお願いいたします。
- 預入(受託)手荷物には入れない(※)
- ワット時定挌量160Whまで(※)
- ショートしないように個々に保護する(※)
- 収納棚に収納しない
- 機内への持ち込みはひとり2個まで(新規)(※)
- 機内電源などからモバイルバッテリーへの充電は禁止(新規)(※)
- 機内でモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしない(新規)
・上記の※を付した項目は、航空法により罰則が科される可能性があります。
・乗務員が業務上必要な場合は、適用除外となることが認められています。
・より厳しいルールを設けている場合がありますので、各航空会社の指示に従ってください。
<モバイルバッテリーの持ち込み制限について>

| <モバイルバッテリーとは> 他の電子機器を充電する目的のもの | <予備のリチウムイオン電池とは> デジタルカメラ等、電子機器からとりはずしたもの |
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<添付資料: 国土交通省プレスリリース >
この度、多くのお客様にご理解いただきたく、ポスターを作成いたしました。
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<本リリースに関するお問い合わせ先>
定期航空協会 事務局担当:尾﨑、笠井
連絡先TEL:03-(5445)-7136

