定期航空協会では、急増するいわゆる”機内迷惑行為”を防止するため、撲滅キャンペーン等様々な取組みを行ってきたほか、罰則を伴う立法措置の創設を要望して参りました。
各党及び政府関係者等の多くの皆様のご尽力により、今通常国会に、これらの行為を航空機内での「安全阻害行為等」と捉え、違反者に対して罰則を科する旨を規定した「航空法の一部を改正する法律」が提出されましたが、衆議院に引き続き、本日、参議院においても全会一致で可決され成立致しましたことに、改めて深く感謝の意を表します。
処罰の対象となる行為等の詳細は、今後、国土交通省令において定められることになっておりますが、国会でのこれまでの審議によれば、トイレ内での喫煙や携帯電話の使用等、当協会が要望してきた行為の多くがその中に含まれるものと考えられ、これら行為の防止に大きな効果を発揮するものと期待致しております。
当協会並びに会員各社と致しましては、今後、お客様への周知を図り、ご理解をいただくとともに、社員への教育を徹底し、引き続き安全で快適な航空輸送サービスの提供に努めて参る所存であります。