定期航空協会は、いわゆる「有事法制」について、昨年成立した武力攻撃事態対処法等をはじめとして、従来より、大きな関心を持って国会における審議を注視してまいりましたが、本日、国民保護法制等の有事関連7法が、参議院で可決・成立いたしました。
「有事法制」においては、国や地方自治体のみならず、「指定公共機関」や「地方指定公共機関」も、国民の保護のための役割が期待されています。「指定公共機関」等である運送事業者は、「避難住民の運送」や「緊急物資の運送」といった人道的な業務を行なうこととされ、その指定は今後行われるものと聞いております。当協会といたしましては、運航の安全を大前提にしつつ、同時に、公共輸送機関として果たすべき役割等をも十分考慮しながら、対応していくものと考えております。
ご承知のとおり、当協会では、いわゆる「周辺事態法」が1999年に成立した際に基本的な考え方(別添)を取りまとめ公表しておりますが、「有事法制」への対応につきましても、同様な考え方に基づくものと考えております。