- 撮影罪の新設により盗撮行為(性的姿態等を撮影する行為)は違法となり、機内でも発生場所に関わらず処罰の対象となります。
- ポスターを作成し広く周知に努めることで、盗撮・無断撮影のない機内環境を目指します。
これまで盗撮行為に対しては、都道府県の条例による処罰が設けられていましたが、機内では盗撮発生場所がどの都道府県の上空にあたるか特定することが困難なため、実際に処罰するのが難しいという課題がありました。定期航空協会ではこの業界課題に長年取り組み、要望活動を行って参りました。
今般、令和5年6月16日に、『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)』が成立し、本日7月13日より施行されます。これにより、航空機内の盗撮行為(性的姿態等を撮影する行為)も発生場所に関わらず法律で罰せられることとなりました。
定期航空協会ではポスターを作成し、盗撮は法律で罰せられること、他のお客様や乗務員などの無断撮影についてもご遠慮いただくよう周知して参ります。ポスターは定期航空協会のホームページで7月13日より公開し、順次、各空港や機内でお客様にご覧頂けるよう展開して参ります。