
機長は、安全阻害行為等のうち特に以下の行為をした者に対して禁止命令を行うことができます。(航空法第73条の4第5項)
禁止命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。(航空法第150条)

特に化粧室内での喫煙は、火災につながるおそれがあります。




電子機器の使用制限緩和に関するポスター






機長は、安全阻害行為等のうち特に以下の行為をした者に対して禁止命令を行うことができます。(航空法第73条の4第5項)
禁止命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。(航空法第150条)