定期航空協会では、急増するいわゆる”機内迷惑行為”を防止するため、撲滅キャンペーンをはじめ、様々な取組みを行ってきたほか、罰則を伴う立法措置の創設を要望して参りました。
多くの皆様のご尽力により、昨年の通常国会において、これらの行為を航空機内での「安全阻害行為等」と捉え一律禁止するとともに、化粧室内での喫煙や機内での携帯電話の使用など特定の行為に関して、機長による禁止命令に従わずに当該行為を反復・継続した者に対し罰則を科する旨を規定した「改正航空法」が成立し、本日施行を迎えましたことに、改めて深く感謝致します。
会員航空各社は、これまでも機内での「安全阻害行為等」に対して毅然とした対応を行って参りました。加えて、今後は法の裏付けを明確に持って対処できることから、当協会としても、「改正航空法」がこのような行為の抑止に大きな効果を発揮するものと期待しております。
会員航空各社と致しましては、お客様のご理解をいただきながら、安全で快適な空の旅をお楽しみ頂けるよう、一層努力して参りたいと考えております。