本年6月に国会で可決、成立いたしました「国民保護法」等が施行されるに伴い、「指定公共機関」として当協会の会員会社9社が指定されることになりました。
国家の緊急事態である武力攻撃事態等において、「国民保護法」上、「指定公共機関」である運送事業者に求められる措置は、「避難住民の運送」、「救援のための緊急物資の運送」という、極めて人道的な業務とされております。当協会といたしましては、航空運送事業者がこれらの国民保護のための措置を講ずることにより、公共輸送機関として担うべき役割を果たしていくことは重要であると考えております。
いうまでもなく、航空運送事業者にとって運航の安全の確保は企業存立の基盤であり、事業運営の大前提でありますので、政府等においては、運航の安全の確保に万全を期していただきたいと考えております。また、ご承知のとおり、当協会では、いわゆる「周辺事態法」が1999年に成立した際に基本的な考え方(別添)を取りまとめ公表しておりますが、指定公共機関としての国民保護のための措置についても、同様な考え方に基づき実施していくものと考えております。